大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)401 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人樋渡道一の上告理由は末尾に添えた書面記載のごとくであつて、これ

に対する当裁判所の判断は次のとおりである。

上告理由第二点中において論旨は、本件契約につき事情変更を理由とする上告人

の解除権の行使を否定した原判決を非難するのであるが、原判決が認定した事実に

よれば、本件契約につき直ちに上告人の解除権を容認しなければ信義衡平の原則に

背くという程度の事情の変更があつたものとは認められない。原判決の判断は相当

であつて論旨は理由がない。

その余の論旨は一最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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